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2013.7.5

 

名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟に関する最高裁判所の決定について

   

 ご高承のとおり、当社と株式会社アド・バンクセンター(本社:東京都千代田区、代表取締役:石井房雄、以下「アド・バンクセンター」といいます。) との間で係争中となっていた『名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟』については、控訴審裁判所である広島高等裁判所が、アド・バンクセンターの当社に対する名誉毀損行為を認定し、アド・バンクセンターに対して、当社への損害賠償を命じる旨の判決(当社の勝訴判決)を下しておりました(平成24年3月28日判決)。
 アド・バンクセンターは、かかる判決を不服として、最高裁判所に対し、@上告及びA上告受理申立てを行っておりましたが、平成25年6月25日、最高裁判所により、@上告を棄却し、また、A上告受理申立てを却下する旨の決定が下され、当社勝訴の上記広島高等裁判所の判決は確定することとなりました。

 当社は、第一審の段階より、アド・バンクセンターが、平成20年11月5日及び平成21年3月5日発行の生協流通新聞掲載の各記事において摘示した内容が全くの事実無根であり、当社の名誉を著しく毀損するものである旨を一貫して主張して参りました。

 最高裁判所による上記決定の結果は、アド・バンクセンターによる名誉毀損を認定し、上記各記事における摘示事実についてもその真実性を否定し、かつ、「新聞」を発行する同社の「取材」についても「極めてずさん」であると断じた高等裁判所の判決の正当性を認めるものであり、当社の主張に沿った妥当なものと評価しております。

以上



平成25年7月5日
株式会社アキタ

 

●本件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします●
株式会社アキタ 総務部
電話:03-6809-1806 FAX:03-6809-2605
www.akitatamago.co.jp/

 


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